写真に写り込んだ有名キャラ、そのまま使ったら著作権侵害になる?結論でました。

「いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について」 付随対象著作物の利用
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こんにちは、トーコです。

今日はWebデザイン業務において、知っておきたい権利関連の記事です。

Webデザイナーのみなさま、クライアントから提供された写真に、偶然写り込んでしまった有名なキャラクターやポスター、絵画などの著作物がある場合、どう扱っていいのか迷ったことありませんか?

私も何度か経験があります…。
とりあえず、「その部分」をカットしておく/ボカしておく等やっておけば大丈夫でしょ、と思ったりしますけど、実際のところ著作権的にはどうなんでしょう?

文化庁の「著作権/最近の法改正等について」のページに答えになりそうなものが掲載されていましたのでまとめてみました。

文化庁の見解はこちら

「いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について」 付随対象著作物の利用(第30条の2)https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html

(付随対象著作物の利用)

第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は,当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

2 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は,同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

引用元:文化庁 https://www.bunka.go.jp/

長い…。
ざっくり、要約しますと、

これまでは、著作権侵害に問われる恐れがありました。
でも、撮影対象とするブツと、写り込んでしまったブツを分離することが難しければ、侵害行為に当たりませんよ。ということらしいのです。

確かに、サクッと切り離せるんだったら良いですけどね、そうじゃない写真もあります。
「社会通念上困難であると客観的に認められる」という難しい表現ですが、常識の範囲でと考えましょう。
この見解は制作側からするとありがたいことですね。

利用行為の具体的な例

「利用」全般が著作権者の許可なく行うことができる、となっているので、Webへの公開、映像での上映など気にすることなさそうです。

ちなみに、利用行為としては以下のような例

  • 写真を撮影したところ,本来意図した撮影対象だけでなく,背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合
  • 街角の風景をビデオ収録したところ,本来意図した収録対象だけでなく,ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合
  • 絵画が背景に小さく写り込んだ写真を,ブログに掲載する場合
  • ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を,放送やインターネット送信する場合
たまたま、偶然、写り込んでしまった有名な著作物の例

意図しないっていうのが大事なポイントですね。
たまたま写り込んでしまうのはしょうがない!と文化庁も言ってくれてます。

お上が発信してる情報なので、心強い!

NGとなる写り込みはどういうの?

一方で、NGとなる例はこんな感じ。
こうなったら、原則、写り込んでしまった著作物の権利元に許諾が必要です。

  • 本来の撮影対象として,ポスターや絵画を撮影した写真を,ブログに掲載する場合
  • テレビドラマのセットとして,重要なシーンで視聴者に積極的に見せる意図をもって絵画を設置し,これをビデオ収録した映像を,放送やインターネット送信する場合
  • 漫画のキャラクターの顧客吸引力を利用する態様で,写真の本来の撮影対象に付随して漫画のキャラクターが写り込んでいる写真をステッカー等として販売する場合

有名キャラクターをメインの被写体としたNG例
お察しください。

写真のメインの被写体になってるんだったらNGなんですね。
たまたま・偶然に、という点で言い訳できない。

どうしても利用したいなら、著作権者へ許可をいただきましょう。
ちょっと手間ですが、これを惜しんだら最悪訴えられてもしょうがない…。
恐ろしいですね。

では、写り込みに関する結論。

意図しない偶然の写り込みは問題無し。
ただし、メインの被写体になってると判断できる場合はNG。

ただし、Webデザイナーさんが業務として扱う写真素材に、こんな写真があったらできるだけ使用を控えたほうがベタ―だと思います。
自分のためにも、クライアントのためにも無用なリスクは避けるべき。

それから、撮影する時も背景や小道具には十分配慮しましょう。撮影後にフォトショで処理する方が手間ですもんね。

私的なSNSやブログではなく、クライアントがいるようなビジネスの場合は、できるだけリスクを回避するような策を講じたほうがいいでしょうね…。
私ならそうします。ビビりなんで。

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参考文献

当記事に関する最新の情報は「文化庁」のサイト「著作権」をご確認ください。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/

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